清水徹也行政書士事務所

公正証書遺言のメリットってなに?

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公正証書遺言のメリットってなに?

公正証書遺言のメリットってなに?

2025/03/10

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する遺言書です。

公証人が、遺言者の真意であることを確認して文章にまとめたものを遺言者及び証人2名に読み聞かせて、内容に間違いがないことを確認した上で、作成される公正証書です。

【公正証書遺言のメリット】

遺言内容の不備による無効の危険性が低い

遺言の有効性を争うことが難しくなる

偽造の恐れが低い

遺言者の体調が悪い場合、公証役場に行かなくても公証人が指定された場所(例えば病院など)に出向いてくれる

家庭裁判所の検認が不要

迅速な遺言の執行が期待できる

後日の紛争を避けるためにも適している

【公正証書遺言のデメリット】

公証人に依頼するためある程度の費用がかかる

【公正証書遺言の作成の流れ】

 1 依頼を受けた行政書士が遺言者の意向を聞き取り遺言の原案を作成する

 2 行政書士が遺言者の最寄りの公証役場と連絡を取り、公証人と遺言者との間で遺言の文面の調整を行う

 3 遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言の内容を口頭で告げる

 4 公証人が遺言者の真意であることを確認し、公証人が署名・捺印する

【必要書類】

・遺言者本人の確認資料

・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
・不動産の固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
・預貯金等の通帳またはそのコピー等

公正証書遺言の証人には、2人の立会いが必要です

【証人の条件】

遺言者が手配する場合は、適した人を選ぶ必要があります

未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は証人になることができません

遺言者や遺言の内容等を確認できる者である必要があります

利害関係がなく、遺言者・遺言の内容等を確認できる者である必要があります

【証人の役割】

遺言が間違いなく本人のものであること、自分の意思によって正常な判断のもと作られていること、遺言の内容が本人の意思をきちんと表していることの証明に必要です

遺言者が手配する場合は、適した人を選ぶ必要があります 
適当な証人がいないときは、公証役場で証人を紹介してもらうこともできますし

当所のスタッフ、私と妻が証人となることもしておりますので、ご相談ください。

 【費用】

公証役場手数料:遺言の対象となる相続財産の価額に応じて異なります

交通費:公証人に出張してもらう場合に発生します

日当:公証人に出張してもらう場合に発生します

【公証人手数料の例】

 500万円を超えて1000万円以下の場合は1万7000円

 1000万円を超えて3000万円以下の場合は2万3000円

 3000万円を超え5000万円以下の場合は2万9000円

 5000万円を超え1億円以下の場合は4万3000円

 

公正証書遺言の作成は自分で行うこともできますが、遺言書の内容によっては、遺言書自体が無効となるリスクや、相続トラブルにつながるリスクなどがあることから、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです

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清水徹也行政書士事務所
群馬県桐生市川内町2-646ー2
電話番号 : 0277-51-4482
FAX番号 : 0277-51-6033


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