清水徹也行政書士事務所

自筆遺言保管制度ってなに?

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自筆遺言保管制度ってなに?

自筆遺言保管制度ってなに?

2025/03/09

自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が法務局に自筆で作成した遺言書を保管してもらう制度です。2020年7月10日より開始されました。

【メリット】

遺言書の紛失や盗難、改ざんを防ぐことができる

家庭裁判所の検認手続きが不要になるため、相続手続がスムーズになる

法務局職員が保管の際に形式要件を確認するため、無効となる可能性が低い

相続人(あらかじめ指定した方)に遺言を保管していることを通知してくれる

【デメリット】

保管申請手数料や閲覧等の手数料がかかる

遺言者本人が法務局に出頭しなければならず、代理人は手続きができない

付き添いは可

法務局では遺言の内容については審査されないので、遺言の内容に法的な問題を含んだ遺言が作られてしまう危険性がある

【手続き】

最寄りの窓口で管轄や遺言書保管所一覧を確認する

予約や手数料の準備を行う

遺言書原本及び画像データとして適切に長期間保管される

家庭裁判所による自筆遺言の検認を省略出来るので、スピーディに相続手続きが出来ます。また、相続が開始したことを自動的に通知することも出来ます。

しかし、遺言形式の審査は受けますが、遺言内容は考慮されません。

自宅保管の自筆遺言ように相続人間でその真偽を巡って争いになる事はないと思われますが、遺言内容を事前に考慮しておかないと遺留分をめぐって争いが生じないとも限りません。

遺言を自分で作成してこの保管制度を利用する場合にも専門家に相談することは重要なプロセスだと思います。

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