戸籍の取得が便利になったことをご存知ですか?
2025/02/27
戸籍の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を取得できる制度です。令和6年3月1日より開始されました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ほしい戸籍謄本等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。 ※紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
【戸籍の広域交付のメリット】
- 本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を取得できる
- 1か所の市区町村の窓口で、全国各地の戸籍をまとめて請求できる
【戸籍の広域交付の対象】
- 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書
【戸籍の広域交付の手順】
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示する
- 戸籍証明書等の請求を行う
- 市民課または支所窓口に行く
【戸籍の広域交付の注意点】
- 本籍地のある市区町村に発行の可否等の確認が必要となるため、証明書の発行・交付に時間がかかる場合があります
- 郵送や代理人による請求はできません
- 戸籍の管理状況や内容などにより、即日でのお渡しができない場合、または広域交付による発行ができない場合があります
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清水徹也行政書士事務所
群馬県桐生市川内町2-646ー2
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