法定相続に代襲相続がある事をご存知ですか?
2025/02/27
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が死亡や相続欠格などの理由で相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続する制度です。
【代襲相続のルール】
- 代襲相続人は、被代襲者の地位をそのまま受け継ぎます。
- 代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じになります。
- 代襲相続により、代襲相続人以外の法定相続分は変わりません。
- 直系卑属(孫やひ孫など)であれば代襲は無限に続きますが、傍系(甥姪など)の場合は一代限りとなります。
- 【代襲相続の具体例】
- 第1順位の子が亡くなっていればその下の孫が、第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていればその下の甥・姪が代襲相続人になります。
- 祖父・父・子がいて父→祖父の順に死亡した場合には、子が父の代わりに祖父の財産を相続することができます。
-
【代襲相続と遺留分】
代襲相続の場合、遺留分も被代襲者である相続人の立場に応じて保障されます。
----------------------------------------------------------------------
清水徹也行政書士事務所
群馬県桐生市川内町2-646ー2
電話番号 : 0277-51-4482
FAX番号 : 0277-51-6033
桐生市で相続手続きをサポート
----------------------------------------------------------------------