清水徹也行政書士事務所

相続に必要な戸籍を取得するにはどうしたら良いの?

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相続に必要な戸籍を取得するにはどうしたら良いの?

相続に必要な戸籍を取得するにはどうしたら良いの?

2025/02/27

相続手続きに必要な戸籍謄本は、被相続人の本籍地のある市区町村の役場で取得します

 

本籍地が不明な場合は、住民票の除票で本籍地を確認しましょう。

 

【戸籍謄本を取得する方法】

 

  1. 本籍地の市区町村役場に出向くか、郵送で請求する。
  2. 役場の窓口にある申請書に記入・提出する。
  3. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑(認印可)、手数料(現金)が必要

 

【戸籍謄本を郵送で請求する場合は】戸籍証明等交付申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、 返信用封筒と切手

 

【戸籍謄本を請求する範囲】

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要
  • 被相続人が転籍や婚姻・離婚を繰り返している場合は、入手しなければならない戸籍の数が多くなる
  • 配偶者がその後、亡くなっている場合は、配偶者の生涯戸籍も必要となります
  • 相続人が先に死亡している場合は、代襲相続人の戸籍も必要です
  • 2024年3月1日から最寄りの市区町村で、親の出生から死亡までの戸籍謄本をまとめて取得できる「広域交付制度」が利用できるようになった
  • また、行政書士は職務請求書を用いて相続に伴う戸籍の代行取得が出来る。
  • 戸籍は個人情報の塊なので、職務請求書の用い方も厳密な手続きを経て使用するようになっている。

 

【職務上請求書の利用について】

 

  • 依頼者から委任状をもらうことなく、戸籍謄本や住民票を取得できます。
  • 職務上請求書は、行政書士業務に必要な戸籍謄本等の請求にのみ使用する事になっています。
  • 職務上請求書を不正に使用すると、懲戒処分の対象となります。
  •  

【職務上請求書の不正使用の例】

 

  • 探偵業者からの依頼等に応じた職務上請求書を用いた戸籍の取得等
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【職務上請求書の不正使用の防止策】

 

  • 職務上請求書を購入する際は、申込書のみならず誓約書、一般倫理研修修了証を提出すると共に使用済みの職務上請求書のチェックが行われ、確認が行われないと交付され無い事になっています。

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清水徹也行政書士事務所
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電話番号 : 0277-51-4482
FAX番号 : 0277-51-6033


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