特別寄与分と特別寄与料 どう違うの?
2025/02/23
特別寄与料と寄与分は、相続において被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人を評価する制度ですが、請求する主体や手続きなどが異なります。
【特別寄与料】
相続人以外の親族が請求できる
遺産分割の手続きでは扱われない
請求には期限があり、相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始の時から1年以内である
請求手続きは、相続人に直接請求するか、家庭裁判所を通して相続人に請求する
認められるには、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことのみが寄与行為となる
【寄与分】
法定相続人のみに認められる
遺産分割協議の中で、相続人同士が協議する
請求には期限があり、相続開始から10年経過するまで可能である
寄与分は法定相続分を修正する要素とされている
認められるには、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える程度の貢献である必要がある
特別寄与料は、寄与分よりも認められにくい傾向にあり、認められたとしても、金額も低くなる傾向にあると言われています。
いずれにしても、遺産分割審判として扱わないよう話し合いで解決する事が一番だと思いますが、寄与分の算定が難しい場合、当事者双方が納得して調停してもらうという観点でこの制度を活用する事が望ましいと思います。
----------------------------------------------------------------------
清水徹也行政書士事務所
群馬県桐生市川内町2-646ー2
電話番号 : 0277-51-4482
FAX番号 : 0277-51-6033
桐生市で相続手続きをサポート
----------------------------------------------------------------------