清水徹也行政書士事務所

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遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始から10年、または遺留分が侵害された事実を知った時から1年です。時効の仕組み遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害された事実を知った時から1年で消…

遺留分は、法律によって定められた最低限の相続分であり、遺言や相続契約によって侵害されることは許されません。例えば、遺言で全財産を特定の人に譲ると記載されていても、法定相続人には遺留分が保障…

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