清水徹也行政書士事務所

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遺言

法的な効力を持つ遺言書作成をサポート

WILL

遺言書は、故人の意思を明確に示すための重要な文書です。しかし、適切な形式や内容が欠けていると、法的な効力が認められない場合があります。そのため、実績豊富な街の法律家として相談者様のご意向を丁寧に伺い、法的に有効な遺言書を作成するお手伝いをしています。また、遺言書の保管や必要に応じた更新などのニーズにも柔軟にお応えし、大切な資産や遺産を適切に管理できるよう桐生市でサポートいたします。


相談者様の意向をしっかりと反映

財産や資産の分配、遺言執行者の指定、家族や親族へのメッセージの記載などさまざまな要件に応じ、相談者様の意思を反映させた遺言書の作成をサポートしています。例えば、相談者様が複数の相続人を持っている場合、それぞれの相続分や財産の処分方法について明確に記載し、相談者様の意向に沿った遺言書を作成できるよう助言を提供しています。法的に有効とされる遺言書を作成するには専門知識や経験が必要とされるため、経験豊富な行政書士として相談者様の要件を理解し、適切な法的サポートを桐生市で提供します。

適切な法的手続きで遺産分配を進行

遺言書に基づいた遺言執行を円滑に進めるお手伝いをいたします。まずは遺言書の内容に基づいて遺産分割や財産処理を適切に行います。相続人や遺産の内容に応じて適切な手続きを遵守しながら遺産の分配を進めます。また、相続人間の紛争やトラブルが生じた際は円満な解決を図るため他の専門家の協力を得て、遺産の分割に関する紛争解決を目指します。さらに、相続税の申告や納付に関して安心して相談できる税理士を得紹介するなどさまざまな問題に対応し、遺族の負担を軽減します。

遺言関係業務

※消費税、実費は別になります

遺言関係業務

内容 料金

自筆遺言の

保管制度活用のサポート

40,000円

自筆遺言の作成サポート 30,000円

公正証書遺言の作成サポート

80,000円

ブログ

遺言に関する記事

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事務所概要

OFFICE

清水徹也行政書士事務所

清水徹也行政書士事務所

電話番号
0277-51-4482
FAX番号
0277-51-6033
所在地
〒376-0041
群馬県桐生市川内町2-646ー2
営業時間
9:00 ~ 21:00
定休日
無し
代表携帯
090-4627-3508
行政書士登録番号
第99148160号

適切な遺言作成でトラブルを予防

遺言書には、財産分配や相続人の指定など、さまざまな内容を含みますがこれらを明確に記載することで後々のトラブルを防ぎます。遺言を作成する際は、遺言者の意思を尊重しながら家族間の円満な関係を維持できるよう心がけます。また、遺言の作成だけでなく相続手続きのサポートも行い、相続財産の調査や遺産分配の調停など、相続に関するさまざまな問題にも桐生市で対応いたします。相談者様のご要望に合わせて適切な解決策を提案し、円滑な相続手続きを実現いたします。

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