自筆遺言保管制度の新たな展開
2025/03/09
近年、自筆遺言保管制度が注目を集めています。この制度は、将来の相続に備え、個人の遺言を安全に保管するための方法として、大きな役割を果たすことが期待されています。自筆遺言の信ぴょう性を高めることで、遺言者の意思を正確に伝えることが可能となります。しかしながら公的な制度ですので、一定の作成のガイドラインー自筆遺言の作成に関するルールがあります。
目次
自筆遺言保管制度とは?新たな時代の幕開け
自筆遺言保管制度は、近年注目を集めている制度です。この制度は、個人が自ら書いた遺言を安全に保管し、遺族や関係者にその存在を確実に伝えることができる仕組みです。また、保管する遺言書作成のルールがあります。
自筆証書遺言書保管制度のガイドライン
【様式】用紙はA4サイズで、裏面には何も記載しない
上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する
遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載する
複数ページでも綴じ合わせない
【記載上の留意事項】
消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用する
遺言者の氏名は、ペンネーム等ではなく、戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記載する
遺言書の作成日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する
【保管申請の手順】
法務省令で定める様式に従って作成した自筆証書遺言であることを確認する
封筒に入れて封印した状態ではなく、無封のものであることを確認する
保管の申請時には遺言者本人が法務局に出向く
保管申請手数料は3,900円である
【注意点】
法務局では自筆証書遺言の内容に関する質問や相談には応じることができない
自筆遺言保管制度の理解を深め、自筆遺言保管制度を有効に活用して参りましょう。
自筆遺言の信ぴょう性
自筆遺言保管制度により、自筆遺言の信ぴょう性が向上し、遺言者の意志をより確実に反映できる環境が整いつつあります。具体的には、遺言が正当に作成されたことを証明するための手続きが明文化され、保管方法も厳格化されました。この新たな制度の下では、遺族や関係者の負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐことが期待されています。