贈与税と相続税の持ち戻しルール
2025/02/24
贈与税と相続税の持ち戻しルールについての理解は、資産を管理する上で非常に重要です。
贈与税は、個人が他者に財産を無償で提供する際に課される税金ですが、これが相続税にどのように影響するのかを考慮することが大切です。
特に、持ち戻しルールは、贈与が相続税の算定にどのように影響するかを左右する要素の一つです。
このルールは、贈与が行われた際にその資産が相続財産に戻されて計算される仕組みです。
このブログでは、贈与税と相続税の持ち戻しに関する基本的な情報、具体例、さらには行政書士としての視点からのアドバイスを解説します。
目次
贈与税とは?相続税にどう影響するのか探る旅
贈与税とは、個人が他者に無償で財産を提供する場合に課される税金です。
この税金は、贈与を受ける側が負担するものであり、贈与された財産の評価額によって金額が決まります。
日本では、每年の基礎控除額を超える贈与に対して税金がかかります。
相続税は、亡くなった方の財産を相続する際に徴収される税金です。
ここで重要なのが、贈与税と相続税の持ち戻しルールです。
このルールでは、贈与が行われた資産が再び相続財産に含まれることになります。
例えば、父親が生前に子供に土地を贈与した場合、この土地の評価額が相続財産に戻され、相続税の計算に影響を与えます。
被相続人から生前に取得した財産のうち加算対象期間内に贈与されたものであれば贈与税がかかったかどうかに関係なく加算します。
基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
また、被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
(1)贈与税の配偶者控除の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)
(4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があるようです。)
また、相続が発生した場合は相続時精算課税制度による贈与分を持ち戻しをしなければならなりません。
いずれにしてもこの制度を利用する場合、信頼できる税理士の活用は不可欠です。
他の相続人との間で争いが生じないようこの制度を慎重に活用することをお勧め致します。
持ち戻しルールの基本を知ろう:贈与と相続の分岐点
持ち戻しルールとは、贈与された資産がその後の相続税の計算において考慮される仕組みのことを指します。
このルールにより、贈与が行われた場合、その贈与財産は相続財産に戻され、相続税の算定基準に加わります。
具体的には、贈与を受けた財産の価額が、相続財産の評価に影響を及ぼします。
たとえば、自分の資産を子や孫に贈与した場合、その贈与分が相続税の対象となるか、またその金額が調整されるかどうかは、持ち戻しルールによります。
さらに、このルールは、贈与時に適用される贈与税と密接に関連しています。
正しい理解を持つことで、未来の相続税負担を軽減することが可能です。
持ち戻しルールをしっかり理解し、計画的な資産運用を提案することが大切です。
ケーススタディ:贈与税と相続税の持ち戻しルールを具体例で解説
贈与税と相続税の持ち戻しルールについて理解を深めるために、具体例を挙げてみましょう。
例えば、親が子供に200万円の現金を贈与したとします。
この贈与を受けた子供は、贈与税の対象となります。
しかし、親が亡くなった場合、この200万円は相続財産に持ち戻されることになります。
つまり、相続税の計算時には贈与された金額が考慮されるということです。
この場合、相続財産が3000万円であったとすると、実際の相続税の財産の評価は3200万円として算定されます。
また、持ち戻しの加算対象期間が令和6年より3年から7年に延長されました。
詳しくは下記の国税局のパンフレットをご参照ください。
持ち戻しルールが適用されることで、贈与が相続税に与える影響は無視できません。
相続税対策として、贈与を考える場合、こうした税制上の制度を検討することは大変重要です。
当所は信頼できる税理士と連携しています。
税負担を軽減するためには、専門家のアドバイスを踏まえ、早期の対策や計画が大切です。
国税局 令和5年 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
パンフ