相続時精算課税とは
2025/02/24
「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。 また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。
60歳以上の父母または祖父母(直系尊属 叔父叔母は含まれません)から、18歳以上の子または孫(直系卑属)に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
また、特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額を加算して相続税額を計算します。
相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
この制度はあくまで納税を一時的に猶予するものであり、免除するものではない点に注意が必要です。
さらに、少額の生前贈与を受けた際、贈与税の申告が必要になるなどあまり使い勝手のいいものではありませんでした。
このような中、2024年の改正により、特別控除額2,500万円に加え、年間110万円までを限度とした基礎控除が利用できるようになりました。
この基礎控除額に関しては贈与税が発生しないのはもちろん、相続税の計算に含める必要もありません。
この改正によって、相続時精算課税制度は節税効果がアップすると共に、納税者の手続き面も大きく改善されました。