特別受益とは何?
2025/02/20
特別受益とは、民法903条で規定されている概念で、相続人が遺贈や生前贈与などによって受けた特別な利益のことをいいます。
相続人の間で不公平が生じることを防ぐために、遺産分割の際に考慮されることがあります。
【特別受益の具体例】
婚姻や養子縁組、生計の資本として贈与された財産
大学進学費用などの学費(扶養の範囲を超えた贈与)
生活費などとして贈与された財産
【特別受益の取り扱い】
特別受益は相続財産の一部とみなされるため、遺産分割の際には特別受益分の財産も計上します。
特別受益の持ち戻しという制度があり、特別受益を相続財産の取り分の計算で考慮します。
特別受益の対象となる贈与に期間期限はありません。
特別受益の対象となるかどうかは、個々の家庭の資産や収入状況、他の相続人とのバランスなどによって決まります。
特別受益は、家庭裁判所で行われる遺産分割の調停の場面で、しばしば議論の対象になります。
このように特別受益が遺産分割の際に扱われるのは相続をめぐって争いが生じる場面です。
あらかじめこうした問題が起こりうることが想定される場合、当所では弁護士に相談するようお勧めしています。