清水徹也行政書士事務所

建設業許可の条件と要件徹底解説

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建設業許可の条件と要件解説

建設業許可の条件と要件徹底解説

2025/02/10

建設業許可は、建設業界において事業を発展させるための必須要件です。

事業を拡大させたいなら、許可を取得することが成功への第一歩となります。

許可を得るためには多くの条件や要件が存在し、これらを十分に理解しておくことが必要です。

本ブログでは、建設業許可に関する基本的な知識から、具体的な許可要件まで徹底的に解説します。

また、行政書士としての視点から、実際の申請手続きや注意点についても詳しく紹介します。

 

目次

    建設業許可取得の第一歩:条件と要件を知ろう!

    経営管理責任者の設置

    許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人が次のいずれかに該当する(以下「経営管理責任者」という。)ことが必要です。

    1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

    以下の2~4の経営管理者に準じるものとして認める基準は、職務規定を実際に設けているなどの会社の規模が大きなところでないと実質的に認められませんので、ご留意ください。

    2建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

    3建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

    4-1建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 に加えて、
    常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
    4-2五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、
    常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

    専任技術者の設置

    建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。

    見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置することが必要です。

    この営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

    また、営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

    財産要件

    建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。

    建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。

    《一般建設業》

    次のいずれかに該当すること。

    ・自己資本が500万円以上であること

    (貸借対照表の純資産で見る。資本金ではないので要注)

    【自己資本の算出方法】

    法人の場合:貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額

    個人事業主の場合:「期首資本金+事業主借+事業主利益-事業主貸」の額

    ・500万円以上の資金調達能力を有すること

    (金融機関の残高証明または融資証明。許可受理日前に証明日が30日を経過していないか要注意)

    ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

    建設業許可の取得は、信頼性や技術力を証明するものであり、新規事業者にとって競争力を高める鍵となります。

     

    建設業法に基づいて、過去5年間の業務における違反歴がないことや反社会勢力でないことも求められます。

    特に複数の役員がいる場合、この要件を全員がクリヤしていることが求められますので、ご注意ください。

    許可を申請する際の手続きには、必要書類の準備が出来るかがポイントとなります。

    許認可に抜け道はありませんが、行政書士のサポートを受けることでよりスムーズに進めることが可能です。

    建設業許可要件に合致できるよう、請負の業態の見直しをする必要も生じることもあり得ますので、許可要件をしっかり把握し、計画的に準備を行うことが大切です。

    そうした努力によって許可業者の道が開けてきます。

    新規事業者必見!建設業許可の魅力とは?

    建設業許可は、新規事業者が建設業界で活動するための不可欠な条件です。

    特にコンプライアンスが求められている建設業界において、下請として請負をする場合、この許可の取得は、信頼の基盤ともなっています。

    許可の基本的な要件として、経営管理体制の整備や必要な技術者の確保が挙げられます。

    財産状況も考慮されるため、事前に計画を立てることが重要です。

    許可取得を急がれる場合のみならず、申請手続きには多くの書類が必要となりますので、正確かつ迅速に準備することが求められます。

    必須書類(例えば、雇用保険の加入を証明する資料など)が揃っていないと県の担当課(群馬県では建設業企画課の建設対策室)での審査が始まらないため、残高証明等を取り直さなければならないような事態が生じてしまいます

    行政書士としての経験を活かし、この手続きにおけるポイントや注意点を明確にすることで、スムーズな申請をサポートします。

    複雑な要件を解明:建設業許可の申請フロー

    許可を取得するためには、法人または個人事業主であることが求められます。

    また、一定の資金(財産要件をクリヤしている事)が必要です。

    特定の資格を持った技術者が必要です。

    (実務経験でもOKですが、特定の学科を卒業していないと10年以上の経験とその裏付けが求められます)

    法令を遵守しているか、過去に不正行為がないか調べられます。

    許可業者としてふさわしいかを裏付ける書類を集め、審査されることになります。

    建設業法上の請負業者として健全な運営を行えることを実証するため、正確な情報が求められます。

    しっかりと準備を行い、スムーズな許可取得を目指しましょう。

    建設業許可の未来:資格取得がもたらすメリット

    建設業許可を取得することにより、顧客(元請け業者を含む)からの信頼を得やすくなり、競争力が向上します。

    許可業者であることで、法律に基づいた安心・安全なサービスを提供できることをアピールすることが出来るのも大きなポイントです。

    許可を持つ業者は公共工事や大規模プロジェクトへの参加資格への道が開かれます。

    許可取得に際して求められる要件をクリアすることで、自社の管理体制や業務の質を高めることができます。

    新規事業者にとっては、建設業許可を取得することが業界内での一歩を踏み出すための重要なステップとなります。

    建設業許可は単なる要件ではなく、事業の成長と安定に寄与する重要な要素です。

    桐生の清水徹也行政書士事務所は、そうした皆様のご努力を側面からサポートしたいと願っています。

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