清水徹也行政書士事務所

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遺留分の時効とその影響 

遺留分の時効とその影響 

2025/01/30

 

遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始から10年、または遺留分が侵害された事実を知った時から1年です。

時効の仕組み

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害された事実を知った時から1年で消滅時効にかかります。

遺留分侵害額請求権を行使する意志を示すと、侵害した人に対して侵害額に相当する金銭債権が発生します。

金銭債権は、発生した瞬間から相手に請求できる状態になっています。

金銭債権の時効は、行使することができることを知った時から5年です。

時効を止める方法

意思表示の方法には決まりはありませんが、書面で行わないと「言った・言わない」の問題になってしまいます。

後から争われることを防ぐため、配達証明付きの内容証明郵便による方法が望ましいと言えます。

遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をすることで、時効を止めることができます。

遺留分に関する時効については、最終的には裁判所の判断を待つほかないものも少なくないので、早めに権利行使について弁護士にご相談されるべきです。司法書士は内容証明の作成は出来ますが、争いに加わることは出来ません。行政書士は遺留分請求に関する情報を遺言作成者に伝え、争いが生じないよう遺言を作成することを援助することです。

遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始から10年、または遺留分が侵害された事実を知った時から1年です。

時効の仕組み

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害された事実を知った時から1年で消滅時効にかかります。

遺留分侵害額請求権を行使する意志を示すと、侵害した人に対して侵害額に相当する金銭債権が発生します。

金銭債権は、発生した瞬間から相手に請求できる状態になっています。

金銭債権の時効は、行使することができることを知った時から5年です。

時効を止める方法

意思表示の方法には決まりはありませんが、書面で行わないと「言った・言わない」の問題になってしまいます。

後から争われることを防ぐため、配達証明付きの内容証明郵便による方法が望ましいと言えます。

遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をすることで、時効を止めることができます。

遺留分に関する時効については、最終的には裁判所の判断を待つほかないものも少なくないので、早めに権利行使について弁護士等にご相談されるべきでしょう。

事例紹介:遺留分の時効がもたらす影響とは

実際の事例として、ある相続人が遺留分の請求をしなかった場合、その権利は時効により消滅することがあります。これは特に、相続財産の価値が増加した場合に大きな影響を及ぼします。さらに、遺留分の請求を行う時期の選定が重要であり、時効に気づかず放置することで、本来得られるはずだった相続分を失うリスクがあります。依頼者に正確な情報とアドバイスを提供することが求められます。

時効を超えた遺留分:権利行使の可能性とリスク

遺留分には、一定の時効が存在し、その期間を過ぎると権利を行使できなくなるため、相続人は特に注意が必要です。遺留分の時効は、一般的には相続が開始した日から1年とされています。ただし、遺留分を侵害されたことを知った日から10年が経過すると、権利行使はできなくなります。このため、相続人が権利を主張するには、早期に手続きを進めることが重要です。 また、遺留分の時効に関しては、相続人の地位や状況によっても影響を受ける場合があります。例えば、遺産分割協議が進行中の場合、時効の進行が一時的に停止することがあります。これにより、手続きを円滑に進めるためには、早い段階での法律相談が推奨されます。実務上、遺留分の時効の知識を活かすことで、依頼者にとって有益なアドバイスが可能となります。

遺留分の時効に関するよくある質問

民法では、遺留分の請求権は、相続開始を知ってから1年、または相続開始から10年で時効にかかります。このため、相続人は適切なタイミングで請求を行う必要があります。 よくある質問の一つは、「遺留分の存在を知らなかった場合、時効はどうなるのか?」という点です。この場合、相続人が遺留分を行使することができる期間は、相続の事実を知った日から計算されます。また、遺留分の請求は、単独で行うこともできますが、他の相続人との協議が必要なことも多いので請求する時期に注意する必要があります。

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