群馬県で、一時抹消登録証明書を紛失した場合、どうしたら所有権を付けられるか?
2024/12/10
「普通車の場合」
一時抹消登録証明書を紛失した場合、登録事項等証明を用いて車検を受けることが出来ます。
ただし、登録事項等証明は一時抹消登録証明書の代用をするものなので、車検に使用できる有効期間が定められており、その有効期間は発行から1ヶ月です。
通常の車検に必要な書類に加え、この登録事項等証明書と所有者の実印を押印した「一時抹消登録証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を作成しなければなりません。これに印鑑証明を添付します。
この場合、警察に一時抹消登録証明書の紛失の届けをし、整理番号をとる必要があります。
登録事項等証明を用いて中古新規登録を行う場合、この登録事項等証明書と新所有者の実印を押印した「一時抹消登録証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」を作成し、譲渡証と新旧所有者双方の印鑑証明書を添付しければなりません。
登録できる陸運局は、使用の本拠を管轄する陸運局です。
「軽自動車の場合」
軽自動車の場合、登録事項等証明書はありませんので、返納証明書を再発行してもらい、普通車の方法に準じて 名義変更・新規検査ができます。
詳細は管轄の軽自動車検査協会で確認する必要がありますが、概ね次のような書類などが求められます。
登録番号(税申告書や納税証明書等)
確認する紛失届けに関する事項(届出警察署名、届出年月日、受理番号)
誓約書、譲渡証、 新旧所有者の印鑑証明書 、車体番号の石刷
当所では一時抹消登録証明書を紛失した場合の、「登録事項証明」の取得や「一時抹消登録証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書」の作成にかかる代行を行っておりますが、車検の代行手続きは行っていませんので、これらの書類を整えた後はご自身かあるいはディーラーなどの車検代行業者にご依頼ください。
当所は、群馬県の行政書士で、群馬県全域を対象に自動車登録全般をお受けしております。お気軽にお問合せ下さい。
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清水徹也行政書士事務所
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桐生市で自動車登録に対応
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