清水徹也行政書士事務所

贈与税を回避するための契約書とは?

お問い合わせはこちら

贈与税はどのようなときにかかりますか?

贈与税はどのようなときにかかりますか?

2025/03/10

親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになります。

定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、暦年課税に係る基礎控除額または相続時精算課税に係る基礎控除額以下であるため、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で契約されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

贈与とみなされないポイントは、毎年贈与の契約を結ぶことと振込先の口座が名義だけのものではない、受贈者が日常的に使用しているものである事です。

----------------------------------------------------------------------
清水徹也行政書士事務所
群馬県桐生市川内町2-646ー2
電話番号 : 0277-51-4482
FAX番号 : 0277-51-6033


桐生市で相続手続きをサポート

桐生市で遺言書作成を支援

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。