自筆遺言保険制度 死亡した通知は誰に行くの?
2025/03/09
自筆証書遺言書保管制度では、遺言者が亡くなった場合、遺言書保管所が指定した人に遺言書が保管されている旨を通知します。また、相続人等は遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。
【手続きの流れ】
遺言書保管所が遺言者の死亡を確認する
遺言書保管所が指定した人に遺言書が保管されている旨を通知する(指定者通知)
指定者通知を受領した人が遺言書を閲覧する
指定者通知を受領した人が関係相続人等に遺言書が保管されていることを通知する(関係遺言書保管通知)
相続人等は遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の交付を請求する
【指定者通知の対象者】遺言者の相続人、遺言書に記載した受遺者、 遺言執行者。
遺言書保管制度では、遺言執行時に家庭裁判所の検認手続きを省略すること出来ますができます。
この制度では、相続人等の方は主に以下の3つのことができます!
これらの手続は、遺言者の方が亡くなった後(相続開始後)でなければ、行うことができません。
ご家族・お知り合い等が作成した遺言書で、自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認すること
【1】 遺言書保管事実証明書の交付の請求
相続人等の方に関係する遺言書の内容の証明書を取得すること
【2】 遺言書情報証明書の交付の請求
相続人等の方に関係する遺言書を見ること
【3】 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
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清水徹也行政書士事務所
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