特別寄与料とは何?
2025/02/20
特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、相続人に対して金銭を請求できる法的な制度です。
【制度の概要】- 2019年7月1日に施行された民法改正により新設されました。
被相続人の介護や財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族が対象です。
貢献度に応じて金銭を請求できます。
特別寄与料(請求できる金銭)は「被相続人からの遺贈」という扱いになります。
【請求できる要件】
相続開始及び相続人を知った時から6か月または相続開始の時から1年以内
(裁判による請求が出来なくなる)
- 民法上の親族であること(6親等内の血族と3親等内の姻族)
【請求できる事例】
- 被相続人の介護(無償で療養看護するなど)
被相続人の事業を無償または低廉な報酬で手伝う
- 被相続人が資産を購入するための資金を提供する
- 被相続人の借金を代わりに返済する
- 被相続人の生活費を援助する
- 被相続人のために財産の管理を行う
特別寄与料の相場は、介護の度合いに応じて1日5,000円から8,000円程度です。
提供された介護の質や量に応じて調整されます。
当所でも、被相続人の介護を行っていた親族と相続人との話し合いが行われ、相続人が一定の金額を寄与料として支払うことで相続手続きが円満に完了できたケースがあります。
話し合いで寄与料を受領する場合、贈与ではないかとの疑義が生じることも考えられるので、合意内容を書面にすると共に介護費用の支払いなどを裏付ける証拠書類を保管しておく必要があると思われます。
当所で扱ったケースでは、相続税は発生しませんでしたが、相続税が発生する場合の税負担については、税理士に相談することをお勧めいたします。
また、寄与料をめぐって争いが生じうる場合、弁護士を初めから活用することをお勧めいたします。
特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、相続人に対して金銭を請求できる法的な制度です。
【制度の概要】
【制度の概要】
- 2019年7月1日に施行された民法改正により新設されました。
被相続人の介護や財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族が対象です。
貢献度に応じて金銭を請求できます。
特別寄与料(請求できる金銭)は「被相続人からの遺贈」という扱いになります。
【請求できる要件】
相続開始及び相続人を知った時から6か月または相続開始の時から1年以内
(裁判による請求が出来なくなる)
- 民法上の親族であること(6親等内の血族と3親等内の姻族)
【請求できる事例】
- 被相続人の介護(無償で療養看護するなど)
被相続人の事業を無償または低廉な報酬で手伝う - 被相続人が資産を購入するための資金を提供する
- 被相続人の借金を代わりに返済する
- 被相続人の生活費を援助する
- 被相続人のために財産の管理を行う
特別寄与料の相場は、介護の度合いに応じて1日5,000円から8,000円程度です。
提供された介護の質や量に応じて調整されます。
当所でも、被相続人の介護を行っていた親族と相続人との話し合いが行われ、相続人が一定の金額を寄与料として支払うことで相続手続きが円満に完了できたケースがあります。
話し合いで寄与料を受領する場合、贈与ではないかとの疑義が生じることも考えられるので、合意内容を書面にすると共に介護費用の支払いなどを裏付ける証拠書類を保管しておく必要があると思われます。
当所で扱ったケースでは、相続税は発生しませんでしたが、相続税が発生する場合の税負担については、税理士に相談することをお勧めいたします。
また、寄与料をめぐって争いが生じうる場合、弁護士を初めから活用することをお勧めいたします。
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清水徹也行政書士事務所
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電話番号 : 0277-51-4482
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