群馬県で、一時抹消登録証明書を紛失した場合、どうしたら所有権を付けられるか?
2024/12/10
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煩雑な手続きを専門家として代行
登録手続きには、車庫証明やナンバー変更も関係します。忙しい中、経験のある行政書士が煩雑な手続きを代行いたします。25年の実績がある当所に大切なお車の登録手続きを安心しておまかせください。
2024/12/10
2024/06/28
車庫証明や名義変更、ナンバー交換など自動車登録手続きは時間と労力と神経を使う手続きです。書類だけでナンバー交換まで出来る当所をご利用頂ければ、ストレスを経験せず貴重なお時間を有効に活用できます。
車庫証明は申請地を管轄する警察署に平日の午後4時ぐらいまでに提出しなければなりません。
警察署によっては午後2時を過ぎるとその日に提出しても翌日扱いとなり、登録スケージュールが遅れます。
また、車庫証明の提出交付には、県証紙が必要ですが、お昼は証紙の販売を行っていないので、窓口が開くまで1時間を警察署で待つことになります。
また、自動車登録手続きも扱い時間が決まっており、午前は11時45分ぐらいまで、午後は3時45分ぐらいと定まっており、それを過ぎると受け付けてもらえません。
また、年度末や車の移動が多い時期には窓口が大変混雑し、手続きが完了するまで1日がかりとなることもあります。
さらに、印紙の購入や重量税等の支払いや自動車税の申告やナンバーの交付や封印の施封などもあり、それぞれ窓口が違っているため、決められた順序で手続き行っていく必要があります。
また、印鑑がもれていたり誤字があったりすると印鑑を持ち合わせていないと窓口では受理されず出直さなければなりません。
また、ナンバーが変わる場合、当所は「出張封印」の資格を得ていますので、書類だけでナンバーと封印を受領し、ご都合が良い日時とご指定の場所でナンバー交換をすることが出来ます。
当所は、25年に渡って様々な手続きを行って参りましたので、ご依頼者様の大切なお車の手続きを安心してお任せ頂くと共に貴重なお時間と手続きに伴うストレスを軽減して頂けると存じます
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